【ゼロからわかる】 薬事法違反 (広告,表現,医薬部外品,化粧品 etc)
■「突然逮捕」もありうる?
「彼が薬事法違反で逮捕されてしまいました」。
ネット上には、こんな口コミが掲載されています。
「教えて!goo」の投稿によれば、同棲中の彼氏が逮捕に。家宅捜査が入り、連れて行かれた理由は「薬事法違反」だったのだとか。ネット上で媚薬の販売をしていたのが違反していたそうです。成分は問題ではなく、効果効能等の売り文句をつけて販売するのが違反だったということです。
回答としては、「本職としてやってたのか、片手間でやってたのかで、裁判官の心証がかなり違う」という指摘があります。本職なのに「悪意はありません。知りませんでした。」など通用しないというのです。
(ソース)
・教えて!goo:薬事法違反で逮捕。この後どうなるのでしょう、、
今回の記事では、うっかり薬事法違反をしてしまわないように、重要だと思う点をまとめてみました。
■薬事法とは
wikiによれば、薬事法には次のような規定があると言います。
〇添付文書
医薬品及び医療機器は、原則として、当該製品に、警告、禁忌・禁止、使用上の注意、品目仕様、操作方法、包装単位などを記載した文書を添付しなければならない。
〇表示
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器には、その容器、包装もしくは直接の被包に、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号など、法で定められた事項を記載する義務がある。
〇広告規制
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器は、その承認もしくは認証の内容又は届出をした内容の範囲を超えた効能効果等を標榜することはできない。
(ソース)
・wiki:薬事法
以下、広告規制を中心に見ていきます。
■食品表示・食品広告
wikiによれば、「食品は、たとえ事実であっても、医薬品的な効能効果を、標ぼうすることはできない」というきまりがあるそうです。
効能効果と見なされやすい用語の例としては、たとえば次のようなものがあると言います。
〇病気・症状の名称
例)「がん」「高血圧」「生活習慣病」「花粉症」「便秘」「風邪」など
〇身体の特定部位・組織の名称
例)「目」「肌」「皮膚」など
〇身体の機能増強や体内の作用
例)「体力増強」「解毒」「免疫」「アンチエイジング」など
〇「医」「薬」を含む表現、医薬品特有の表現
例)「医者」「医食同源」「生薬」「民間薬」など
〇医薬品的な用法用量
例)「食後に(お飲みください)」「お休み前に」「肉体疲労時」など
(ソース)
・wiki:薬事法と食品表示・食品広告
リンク先には、不適切な例と変更後の表現一覧が掲載されています。
京都府のHPには、次のようなルールが記載されています。
〇ダイエット
ダイエットの基本は、摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することであり、特定の成分を摂取することだけでやせていく等の広告表現はできません。
〇美容・若返り(アンチエイジング)
飲む(食べる)だけで「肌のツヤが良くなった」「便秘が解消して肌荒れが治った」など、健康食品を摂取することで、身体に作用する美容効果を得るような広告表現はできません。
〇疾病の治療又は予防
「糖尿病が治った」「ガン細胞が消えた」など、疾病が治癒又は改善することや、疾病を予防するような広告表現はできません。
(ソース)
・京都府のHP:健康食品等の薬事法違反広告事例
リンク先には、具体的な違反事例も載っています。
■医療機器、化粧品
医療機器は、その承認された効能効果の範囲でしか広告できません。
化粧品については、記載できる効能効果表現の範囲が定められており、それ以外の広告表現はできません。
これらの表現を記載すると誇大広告となり、薬事法第66条に違反します。
(ソース)
・京都府のHP:健康食品等の薬事法違反広告事例
医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧品の定義については、同じく京都府のHPの次のページに記載があります。
・京都府のHP:医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧品の定義
たとえば、化粧品の場合ですと、コエンザイムQ10を配合したローションの違反事例としては、次のような例があります。
「広告内に、コエンザイムQ10が肌の真皮にまで浸透し、作用している図を掲載。また、デコボコのある肌が3箇月後に改善された使用前使用後の写真を掲載」
違反の内容としては、化粧品の作用が及ぶ範囲は、角質層までとなっているため、真皮に浸透し作用する内容の広告はできないのだとか。また、使用前使用後の写真を掲載することは、製品の保証に当たるため、掲載できないそうです。
(ソース)
・京都府のHP:化粧品に関する事例
ちょっとした疑問を解消するには、Yahoo!知恵袋が役立ちます。
(Yahoo!知恵袋)
・Yahoo!知恵袋:「薬事法 違反」の検索結果
実際に検索結果を見てみますと、「メタボ退治 という表示は薬事法違反でしょうか」といった相談が見受けられます。