【違反例まとめ】 薬事法 表現

薬事法では、使ってはいけない表現があります。今回の記事では、よくある違反例をまとめてみました。


■食品

wikiによれば、「食品は、たとえ事実であっても、医薬品的な効能効果を、標ぼうすることはできない」というきまりがあります。効能効果と見なされやすい用語の例としては、たとえば次のようなものが挙げられています。

〇病気・症状の名称

 例)「がん」「高血圧」「生活習慣病」「花粉症」「便秘」「風邪」など

〇身体の特定部位・組織の名称

 例)「目」「肌」「皮膚」など

〇身体の機能増強や体内の作用

 例)「体力増強」「解毒」「免疫」「アンチエイジング」など

〇「医」「薬」を含む表現、医薬品特有の表現

 例)「医者」「医食同源」「生薬」「民間薬」など

〇医薬品的な用法用量

 例)「食後に(お飲みください)」「お休み前に」「肉体疲労時」など

(ソース)
wiki:薬事法と食品表示・食品広告


京都府のHP

京都府のHPには、次のようなルールが記載されています。

〇ダイエット

 ダイエットの基本は、摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することであり、特定の成分を摂取することだけでやせていく等の広告表現はできません。

〇美容・若返り(アンチエイジング

  飲む(食べる)だけで「肌のツヤが良くなった」「便秘が解消して肌荒れが治った」など、健康食品を摂取することで、身体に作用する美容効果を得るような広告表現はできません。

〇疾病の治療又は予防

 「糖尿病が治った」「ガン細胞が消えた」など、疾病が治癒又は改善することや、疾病を予防するような広告表現はできません。

(ソース)
京都府のHP:健康食品等の薬事法違反広告事例


■医療機器、化粧品

医療機器は、その承認された効能効果の範囲でしか広告できません。

化粧品については、記載できる効能効果表現の範囲が定められており、それ以外の広告表現はできません。

これらの表現を記載すると誇大広告となり、薬事法第66条に違反します。

(ソース)
京都府のHP:健康食品等の薬事法違反広告事例

医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧品の定義については、同じく京都府のHPの次のページに記載があります。

京都府のHP:医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧品の定義

たとえば、化粧品の場合ですと、コエンザイムQ10を配合したローションの違反事例としては、次のような例があります。

「広告内に、コエンザイムQ10が肌の真皮にまで浸透し、作用している図を掲載。また、デコボコのある肌が3箇月後に改善された使用前使用後の写真を掲載」

違反の内容としては、化粧品の作用が及ぶ範囲は、角質層までとなっているため、真皮に浸透し作用する内容の広告はできないのだそうです。また、使用前使用後の写真を掲載することは、製品の保証に当たるため、掲載できないそうです。

(ソース)
京都府のHP:化粧品に関する事例


Yahoo!知恵袋

薬事法の表現についてのちょっとした疑問を解消するには、Yahoo!知恵袋が役立ちます。

Yahoo!知恵袋
Yahoo!知恵袋:「薬事法 違反 表現」の検索結果

検索結果を見てみますと、「明らかに薬事法違反のダイエットサプリ。なぜ売り続けることが出来るのですか?謳い文句が尋常ではないサプリの広告メールが、よく入ってきます」といった質問が寄せられています。


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